【反社会的勢力に対する基本方針】

 

経営陣は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、当社に対する公共の信頼を維持し、業務の適切性の確保のため不可欠であることから、

「反社会的勢力による被害の防止のための基本方針」として以下の基本方針例の趣旨

を踏まえた基本方針を定めるものとする。

<基本方針例>

  当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団 又は個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方 針を宣言します。

一 当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。

二 当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運

動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連帯し、組織的かつ適正に対

応します。

三 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対

応します。

四 当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。

五 当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。

 

【反社会的勢力排除に関する覚書】

1 甲及び乙は、相手方及びその代表者、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、実質的に経営に関与していると認められる者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、甲乙間で締結する契約を解除することができる。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき又は本覚書締結時以降に反社会的勢力に属していたと認められるとき

(2) 反社会的勢力を利用していると認められるとき

(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

(4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対して、次に掲げる行為を行ったとき

① 暴力的な要求行為

② 法的責任を超えた不当な要求行為

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

⑤ その他前各項目に順ずる行為

2 甲及び乙は、前項の規定により、契約を解除した場合には、当該相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲又は乙に損害が生じたときは、当該相手方はその損害を賠償するものとする。賠償額は甲乙協議して定める。

【反社会的勢力の排除条項への同意】

現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員など反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計または威力を用いて当店の信用を毀損し、または当店の業務を妨害する行為等を行わないこと。